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小型船舶登録・検査(20トン未満)

小型船舶の登録(小型船舶登録/漁船登録)及び船舶検査の要否
 
総トン数20トン未満の船舶が対象です(但し、登録対象外の船舶もあり)。
*小型船舶登録と漁船登録の両方を、同時にすることは、できませんので、
漁船登録を受けたときは小型船舶登録の抹消登録が必要となります。(但し、
漁船登録しても遊漁船や漁業以外の人が乗船する場合等は船舶検査は必要
となります。

当事務所では、申請手続きの代行を承っております。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。(メール・ファックスでも可)。

   小型船舶登録  漁船登録  漁船登録  登録不要
 対象船舶  漁船登録の対象でも登録不要でもない
船舶。
 海岸から12海里以遠の海面で操業することがある小型漁船。
漁労以外の用途にも使用されることがある船舶(遊漁船,祭り、 釣り、 潮干狩り等)。
 海岸から12海里以内の海面又は内水面でしか従業せず、かつ、漁労以外の用途に使用することもない
小型漁船。
 ろかい舟・係留船(航行しない船舶)
長さ3m未満かつ、
推進機関の出力が
20馬力未満の船舶など(漁船登録されるものを除く)
 登録機関  日本小型船舶    検査機構  都道府県  都道府県  
 船舶検査の    要否
     ×  

*1海里=1852m。

●小型船舶登録

 次のような登録が必要になります。

 登録事項の手続きが済みますと、小型船舶登録原簿に登録されます。

新規登録  新造船・漁船への転用船等
移転登録  売買・相続等
変更登録  測度変更
変更登録   登録事項の変更等
抹消登録  漁船登録・改造にて20トン以上になる場合・海外へ売船・解撤・沈没等
登録事項証明書交付  小型船舶登録原簿に登録されている証明書で売買時など確認可能。
 その他  


小型船舶検査

 総トン数20トン未満の船舶(エンジン付船舶(帆船を含む))及び20トン以上で、長さ24m未満
スポーツ又はレクレーションのみに使用の船舶は、検査を受けなければなりません。

 検査に合格したら、「船舶検査証書」「船舶検査手帳」「船舶検査済票」が交付されます

●船舶検査の役割

 浸水や転覆防止のために  船体の構造・損耗の程度・復元力・浮力等他を確認。
 火災及び爆発防止のために  機関室等火気使用場所・電気設備・プロパンガスの配管・バッテリーの格納場所の安全性等他
 衝突及び漂流防止のために  機関・プロペラ等の構造強度・航海用具・脱出・救命・消火設備等


●検査の種類(船舶検査は3年に1回です。)

 定期検査  初めて船舶を航行させるとき・
 有効期間を満了したとき。
 中間検査  定期検査と定期検査の間の簡易な検査。用途ごとに時期が異なる。
 臨時検査 改造・修理・設備を替えたとき。
 臨時航行検査  船舶検査証書の交付を受けてない船舶を臨時に航行させるとき。

定期検査(3年経過)中間検査(3年経過)定期検査(3年経過)中間検査
尚、総トン数5トン以上又は5トン未満の旅客船は、船舶検査期間が異なります。

実施機関は日本小型船舶検査機構が行います。
*尚、検査実施日が決められております(土・日なし)。お仕事などで、ご都合のつかない方など
当事務所が立会い代行いたします。

 小型船舶の登録及び検査の手続きや代行のことなら!
江崎海事事務所

tel・fax 093-631-6405  携帯 090-8353-9081
メール 
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