ボートを操縦するには、一級又は二級の小型船舶操縦士の免許が必要です。水上オートバイは
特殊小型船舶操縦士の免許が必要です。ボート免許の取得は,難しいものではありません!
釣りやマリンスポーツ等、ご自分で操縦されることで、さらに楽しみも倍増し、最近では女性の方
の取得も増え続けております!但し、安全な操縦が必須であることは、いうまでもありません。
一級小型船舶操縦士 (20トン未満) (17歳9ヶ月以上) | 航海区域は、無制限で世界一周可能。但し、沿海区域の外側80海里以遠の航行は、六級海技士(機関)を乗り組ませなければならない。 |
二級小型船舶操縦士 (20トン未満) (17歳9ヶ月以上) |
航海区域は陸から5海里。(18歳未満は5トン未満の操縦まで限定、 18歳に達すると、手続きは不要で20トン未満操縦可能) |
二級小型船舶操縦士 (5トン未満) (15歳9ヶ月~18歳未満)) |
航海区域は陸から5海里。(湖川及び一部の海域) |
特殊小型船舶操縦士 (水上バイク専用免許) (15歳9ヶ月以上)) |
陸から2海里。 |
*1海里=、1852m。 1ノット=時速1海里進むこと。 沿海区域=海岸より20海里以内。
●モーターボートや水上オートバイなどの小型船舶等を安全に利用していただくため、
小型船舶操縦者(船長)に、法令で遵守事項を定めています。違反あれば、行政処分
もあり。
酒酔い等操縦の禁止 | 車と同様、絶対禁止です。 |
危険操縦の禁止 | 遊泳者の付近での疾走は禁止です。 |
免許者の自己操縦 | 港内や航路内では免許者が直接操縦しなければなりません。 |
ライフジャケットの着用 | 子供や水上オートバイの乗船者等は、ライフジャケットを着用すること。 |
その他 | 発航前点検の実施。適切な見張り。自己時の人命の救助。 |
●免許取得希望の方は、
1・免許スクールコース。 2・国家試験免除コース。 3・独学。の方法があり。
●免許取得、又、免許更新・失効再交付、紛失・記載事項変更等の場合の
申請手続きは、下記まで、お気軽にお問い合わせ下さい(メール・ファックスでも可)。
ボート免許(免許取得・更新・再交付・失効再交付等)のことなら! 江崎海事事務所 tel・fax 093-631-6405 携帯 090-8353-9081 メール vi56ny@bma.biglobe.ne.jp |