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ボート免許関連

 ボートを操縦するには、一級又は二級の小型船舶操縦士の免許が必要です。水上オートバイは
特殊小型船舶操縦士の免許が必要です。ボート免許の取得は,難しいものではありません!
 釣りやマリンスポーツ等、ご自分で操縦されることで、さらに楽しみも倍増し、最近では女性の方
の取得も増え続けております!但し、安全な操縦が必須であることは、いうまでもありません。

 一級小型船舶操縦士      (20トン未満)          (17歳9ヶ月以上)  航海区域は、無制限で世界一周可能。但し、沿海区域の外側80海里以遠の航行は、六級海技士(機関)を乗り組ませなければならない。
 二級小型船舶操縦士      (20トン未満)
 (17歳9ヶ月以上)
 航海区域は陸から5海里。(18歳未満は5トン未満の操縦まで限定、 18歳に達すると、手続きは不要で20トン未満操縦可能)
  二級小型船舶操縦士      (5トン未満)
 (15歳9ヶ月~18歳未満))
 航海区域は陸から5海里。(湖川及び一部の海域)
 特殊小型船舶操縦士
 (水上バイク専用免許)
 (15歳9ヶ月以上))
 陸から2海里。

 *1海里=、1852m。  1ノット=時速1海里進むこと。 沿海区域=海岸より20海里以内。

モーターボートや水上オートバイなどの小型船舶等を安全に利用していただくため、
小型船舶操縦者(船長)に、法令で遵守事項を定めています。違反あれば、行政処分
もあり。

 酒酔い等操縦の禁止  車と同様、絶対禁止です。
 危険操縦の禁止  遊泳者の付近での疾走は禁止です。
 免許者の自己操縦  港内や航路内では免許者が直接操縦しなければなりません。
 ライフジャケットの着用  子供や水上オートバイの乗船者等は、ライフジャケットを着用すること。
 その他  発航前点検の実施。適切な見張り。自己時の人命の救助。

 ●免許取得希望の方は、
    1・免許スクールコース。    2・国家試験免除コース。   3・独学。の方法があり。

 ●免許取得、又、免許更新・失効再交付、紛失・記載事項変更等の場合の
 申請手続きは、下記まで、お気軽にお問い合わせ下さい(メール・ファックスでも可)。

 ボート免許(免許取得・更新・再交付・失効再交付等)のことなら!
江崎海事事務所
tel・fax 093-631-6405
携帯    090-8353-9081  メール vi56ny@bma.biglobe.ne.jp 
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